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馬込太郎くんの、交通事故日記。~通院治療費編~

前回、事故のお話しをさせて頂いたものです。

 

まだの方は、こちらからご覧ください。

馬込太郎くんの、交通事故日記。~治療対応編~

前回のをご覧いただいている方は、事故にまつわる最後の話しをしていきましょう!

 

最後は、治療費のお話です。

 

治療は無料で受けられているが、その後の保証(慰謝料)はどのようになるのかはご存じない方がほとんどだと思います。

 

最後は、大事なお金のお話しします。

 

 

1.慰謝料

自賠責保険では1日の通院に対して慰謝料が発生します。

1日に通院で、4200円の慰謝料になります。

※交通事故の被害者の場合ほぼ全員が自賠責保険の対象となります。

実は、加害者も相手方に過失割合が1割でもあれば、自賠責保険は適用になります。

当然加害者であっても怪我をしていれば治療を受けられる権利があります。

交通事故が原因でケガをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。

わずかな痛みであってもその対象となります。お早めの受診をお勧めします。

 

慰謝料の対象となる日数は「治療期間」と「実治療日数」によって決定します。

 

【治療期間】・・・ 治療開始日から治療終了日までの日数

【実治療日数】・・・実際に治療を行った日数

 

「治療期間」か、「実治療日数」に×2をした計算し出た数字で、少ない方の数字に4.200円をかければ慰謝料が計算されます。

(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が計算されるのは、整形外科と整骨院に通院した場合のみの計算になります。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか計算されません。慰謝料の面から見ても、治療の観点からみても、実治療日数の計算が出来て整体もできる整骨院にかかることをお勧めします。)

 

◇慰謝料の計算

<実治療日数45日間>

4.200円×45日×2=378.00円

 

<治療期間96日間>

4.200円×96日=403.200円

 

※この場合、日数の少ない方(安い方)の実治療日数が慰謝料となります。

 

 

このように、怪我をして、しっかり通うことで慰謝料が支払われますので、被害者の方も治療に通う義務があると言えるのではないでしょうか?

 

事故の治療の終了後に痛みが出たとしても、自賠責保険での治療に戻す事は容易な事ではありますん。

是非、期間内にしっかり通い、再発しないレベルまで治療して行きましょう。

 

以上で、交通事故のブログを終わります。

 

馬込太郎君、お幸せに~~~~~~~~(^^)v

2019.2.9

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